取得条項付株式への変更(野々垣バージョン)
従業員が株式を持つことにより、士気向上を図り、退職時に、会社が当該株式を有償で取得すること合意が会社と株主との間で定めている場合がある。
退職時に、会社が当該株式を有償取得する理由は、会社と無関係の第三者が、株式を取得することを防止するためである。
実際に、従業員が退職した場合の自己株式の取得する場合の手続は、発行している株式が普通株式のみである場合、会社法160条による規定に基づき、株主総会を開催することによって、取得する。
しかしながら、会社法160条に基づき、自己株式の取得する場合は、原則、他の株主も会社に対し、株式の買取請求をすることができるので注意が必要である。
このような事態を避けるため、定款変更し、取得条項付株式の規定を設けることが考えられる。
取得条項付株式とは、ある一定の事由が生じたことを条件として、当社が、株主の有する株式を買取ることができる株式である。
例えば、定款で「当会社は、株主が当社の役員等でなくなった場合、1株につき金5万円で株式を買取ることができる」と規定することができる。
取得条項付株式の規定を設けることにより、会社と無関係の第三者が株式を取得する株式分散のリスクを防ぐことができるが、この規定を設けるに際しても、株主総会を開催することが必要であるため、取得条項付株式の規定を設ける事を検討する時は、各々の会社の定款、株主名簿等を確認して、慎重に手続を進めていくことが重要である。
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