中央新人研修と特別研修の谷間は事務所で研修?
月曜日に中央新人研修を終えた我が事務所の研修生(平成20年度合格)が、火曜日から事務所に出勤してきた。しかし、本日(木曜日)夕刻、今度は、明日から横浜で始まる特別研修のために旅だっていった。
特別研修とは、簡裁訴訟代理関係業務を行う資格を法務大臣から認定を受けるために考査試験を受験しなければならないが、その受験資格を得るための、100時間以上にわたる研修である。研修内容は、簡裁で行われている訴訟関係の理論編・実務編と考えていただければいい。
さて、中央新人研修と特別研修の谷間となったこの3日間は、彼に、特別研修の予行として、賃貸借契約終了による建物明渡請求訴訟の訴状起案をしてもらうことにした。生の事件であるので教科書どおりにはいかず、やや複雑な事件ではあり、おそらく、相当苦労して起案していたと思われる。
3日間のうち、1日目は、家賃の入金状況をエクセルに入力し、いったい、いつからの家賃が滞納しているのかを確認してもらう作業である。遅れて支払われた家賃は、弁済期が早く到来した家賃から法定充当されていくので、一般的に大家さんが管理している方法とは少し違うのである。また、今回のケースは、過去の滞納家賃について、途中で分割弁済の合意をしているので、その期限の利益喪失や充当関係にも配慮しなければならないという複雑さがある。
2日目は、滞納家賃催告のための内容証明郵便の作成であり、あわせて、賃貸借契約の解除ができるように作成してもらう。しかし、今回の場合、通常の家賃とは別に、過去に分割弁済の合意をした滞納家賃があるので、その充当関係をわかるようにして作成しなければ、賃借人に酷といういうものだ。本来はそこまで考える必要はないかもしれないが、紛争の本質に入る前に、違うところで相手方と行き違いが生じてしまうと、明け渡しの交渉にも支障が生じることが予想されるので、わかりやすく作成してもらわなければならない。
そして、2日目後半からは訴状作成にとりかかってもらった。一応完成した訴状を赤ペンでチェックしたが、ほとんど原型がなくなってしまった。彼にとってはショックだったかもしれないが、これも経験だ。
3日目は訴状の修正など。
ということで、特別研修に向けて、雰囲気ぐらいは感じてもらえたかもしれない。
次に彼が事務所に出勤するのは3月である。長い研修だ。
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