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2008年10月28日 (火)

その債務整理、おかしいぞ(送達受取人)

Img_6889  民事訴訟法上、訴訟書類の送達場所、送達受取人を指定することができる。本人訴訟の場合、さまざまな理由で、司法書士事務所を送達場所、司法書士を送達受取人に指定している例がみられる。中には、送達場所・送達受取人に指定されることが常態となっている司法書士事務所もあるようである。
 このように、送達場所・送達受取人となる理由として、①本人宛に送達された書類をその都度司法書士のところに持参する本人の手間が省ける、②送達が確実に行われるので裁判所としても推奨している、などがあるようであるが、司法書士としては、慎重に対処する必要がある。
 本人訴訟の場合、司法書士として行っている業務は裁判書類作成関係業務である。簡裁訴訟代理関係業務ではない。したがって、本人訴訟で司法書士事務所を送達場所・送達受取人に指定した際には、送達受取人として受け取った準備書面に対する反論を主張する場合には、まず、司法書士の業務としては、依頼者本人から反論・主張を聞き取って、これを法律的に整序して書面を作成する範囲に限定される。本人の反論・主張を聞かないで反論・主張を準備したり、本人の意見をさしおいて書面を作成することはできない。
 こうした業務のあり方を前提とすると、司法書士事務所を送達場所・送達受取人と指定する場合には、司法書士が裁判書類作成業務の範囲を超えて業務を行っているのではないかという疑念を持たれかねない。
 本人訴訟の場合には、本人に裁判書類が送達され、それを本人が司法書士に示しながら反論・主張を説明し、それを司法書士が書類としてまとめるというのが原則的なスタイルであり、通常は、そうしたやり方で不都合はないと考えられる。

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コメント

家族に内緒にしたいということらしいですね

蒲原町・由比町の管轄がおかしいです
法律からすると静岡簡裁なのですが・・
清水簡裁だといっています・・
旧清水市以外の静岡市に含まれますから
清水支所の所管区域とかであればよかったのですが

船穂町も同様 倉敷簡裁へ変更されているはずです

投稿: みうら | 2008年10月30日 (木) 20時26分

dogおおっと、三浦さん、お久しぶりです。

投稿: 古橋清二 | 2008年10月30日 (木) 21時02分

浜松支局移転だそうですね

投稿: みうら | 2008年10月31日 (金) 18時49分

(゚ー゚)すぐ近くに合同庁舎が完成しますので、そちら移転します。12月から業務開始とのことです。

投稿: 古橋清二 | 2008年10月31日 (金) 19時42分

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