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2008年11月 4日 (火)

改正利息制限法 講義録 2

__03 そこで、平成18年の改正貸金業法について、どのように施行されるか、ということを見ておきたいと思います。

今日のスライドでは4段階の施行というように見えますが、実は、詳しく見てみると、5段階の施行ということになっております。

5段階といいますのは、画面に出ています4つの前に、平成18年12月の公布と同時に施行されている部分があります。それは、「国の責務」です。多重債務問題を解決するんだ、という「国の責務」については、18年12月の法律公布と同時に施行されているわけです。

この「国の責務」の一環として、金融庁が多重債務対策本部を立ち上げ、また、各都道府県単位で多重債務対策のために、行政や弁護士会、司法書士会などを構成員とするチームが設置されているわけです。

もっとも、一般的には、画面にありますように、4段階での施行といわれているわけです。

まず、①の無登録営業、いわゆるヤミ金の罰則の強化ですが、この部分は、公布後1カ月、平成19年1月に施行されています。
そして、平成19年の12月には、改正法そのものが、一部を除いて施行されました。これは、本体施行などといわれています。

③の「指定信用情報機関の整備」、これは、施行日から1年半後、ここでいう施行日というのは②の施行日のことですから、平成21年春頃ということになるかと思います。

今回の貸金業法改正についての中身については、ご説明している時間はありませんが、総量規制ということがありまして、これを実効性あるものにするためには信用情報をキチンと整備する必要があるわけです。これには、少し時間がかかるということで、指定信用情報の整備につきましては第三段階ということになっているわけです。

そして、施行日から2年半以内、施行日というのは②の施行日ですから、平成22年春頃に、全面的に施行される、ということになるわけです。

今日、お話しする利息制限法の改正につきましては、この④の全面施行のタイミングで施行されることになるわけですね。

したがって、今日、これから勉強するわけですけども、実務として生かしていくというのはもう少し先になるわけです。この、改正利息制限法は、これまでにない、新しい概念が入ってきたり、条文も、かなりわかりにくい部分がありますが、今日のところは、「だいたいそんなものか」という感じで、全体像を掴んでいただければ、というように思っております。


__04  次に、平成18年改正貸金業法の柱ということですけども、この5つということになっているわけです。

①の「貸金業の適性化」につきましては、参入条件の厳格化、貸金業協会の自主規制機能の強化、行為規制の強化の3つが主なものです。

参入条件につきましては、純資産が5000万円以上であることを要することとし、貸金業務取扱主任者の試験制度を導入し、この合格者を営業所ごとに配置するなどの改正がなされています。

貸金業協会の自主規制機能の強化につきましては、貸金業協会を、認可を受けて設立する法人とし、貸金業者の加入を確保するとともに、都道府県ごとの支部設置を義務づけています。

行為規制の強化につきましては、不実告知等の禁止、借主の死亡による保険金を受け取ることとなる保険契約締結の禁止、公正証書作成委任状取得の禁止、日中の執拗な取立行為の禁止等、多くの改正がなされています。

②の「過剰貸付の抑制」につきましては、まず、貸金業者が借主の総借入残高を把握できるように指定信用情報機関制度を創設しました。そして、原則として、借入残高が年収の3分の1を超える貸付けを禁止するなどの改正を行っています。

③の「金利体制の適正化」、この主な内容としましては、業として金銭の貸付けを行う者が貸付けを行う場合の上限金利の引下げ、業として行う著しい高金利の罪の創設、利息とみなされるものの範囲に係る規定の整備等、であります。

④は「ヤミ金対策の強化」につきましては、法令の改正としてはヤミ金融に対する罰則の強化という改正が行われていますが、従来に比べ、昨今は取締りが強化されているとお感じになっている方も多いと思います。

⑤は「多重債務対策に対する政府をあげた取り組み」、これが、先ほどいいました、平成18年12月の公布と同時に施行されているところですね。

これを受けて、平成18年12月の閣議決定により、多重債務者対策の円滑かつ効率的な推進を図るため、内閣に多重債務者対策本部が設置されたわけです。
この多重債務者対策本部の検討課題は5つとされています。
①として、カウンセリング体制の充実、
②としてセーフティネットの充実、
③として金融経済教育の強化、
④としてヤミ金融の徹底した取締りを含む執行体制の強化、
⑤として改正法の円滑な実施等
ということになっています。

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