改正利息制限法 講義録 3
では、金利体制の適正化について、もう少し内容を見ておきたいと思いますが、ここにありますように、①上限金利の引下げ、②金利概念の適正化、③日賦貸金業者および電話担保金融の特例の廃止が柱とされています。
まず、上限金利の引下げにつきましては、貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)を廃止し、出資法の上限金利を20%に引き下げる(これを超える場合は刑事罰を科す)ことになります。
これにより、10万円未満の営業的金銭消費貸借の場合には、利息制限法違反であると同時に出資法の高金利違反の罪となるわけですが、10万円以上の場合には利息制限法の上限利率(18パーセント、15パーセント)違反でありながら、出資法上の高金利違反とはならない場合も生じることとなります。
しかし、利息制限法の上限利率違反であるものが有効とみなされることはないわけでして、そのような貸付がされた場合には、貸金業法による行政処分の対象となるということです。
次に、「金利の概念の適正化」ということですが、一般に金銭の貸借というものは、個人間であったり、法人間であったり、または、法人と個人との間で行われるものであったり、様々な形態があるわけです。
従来は、そういったものすべてをシンプルな利息制限法で規制していたわけですが、改正利息制限法では、業として行う貸付けの利息につきましては特例を設けまして、契約締結費用および債務弁済費用も含むこととされ(ただし、公租公課・ATM手数料等を除く)、また、貸付利息と借主が保証業者に支払う保証料を合算して上限金利を超過した場合には、超過部分につき、原則として、保証料を無効とし、保証業者に刑事罰を科すものとされました。これにつきましては、後ほど詳しくお話しいたします。
そして、日賦貸金業者および電話担保金融の特例が廃止されます。日賦貸金業者、電話担保金融という制度そのものがなくなるということではなく、金利の特例がなくなるということです。もっとも、金利の特例がなくなるということは旨みがなくなるということですから、日賦貸金業者、電話担保金融という業態そのものもなくなっていくものと思われます。
このほか、出資法を改正し、金銭の貸借の媒介手数料の制限に関しては、従来は、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、またはこれを超える手数料を受領してはならないとしていましたが、貸借の期間が1年未満であるものについては当該貸借の金額にその期間の日数に応じ、年5パーセントの割合を乗じて計算した金額を超える手数料の契約をし、またはこれを超える手数料を受領してはならないものとされました。
さらに、金銭の貸借の保証の媒介については、これを制限する規定はありませんでしたが、これも出資法を改正し、金銭の貸借の媒介の制限と同様の規制を設けることとし、その媒介に係る保証の保証料の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、またはこれを超える手数料を受領してはならないとし、保証の期間が1年未満であるものについては当該保証料の金額にその期間の日数に応じ、年5パーセントの割合を乗じて計算した金額を超える手数料の契約をし、またはこれを超える手数料を受領してはならないものとされました。
このような保証の媒介につきましては、媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭も、礼金、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、手数料とみなすことといたしました。
また、債権者が業として行う金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする業として行う保証において、保証人が主たる債務者から受けるべき保証料についても、利息制限法と同様の枠組みで出資法において刑罰の対象とされることになりました。
さて、こうした金利体制の適正化について、どのように法律に落とし込んでいるか、ということですが、利息制限法の改正、出資法の改正という形で実現をしております。また、これらの改正にともなって、関係法律が整備されているということです。
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