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2008年11月10日 (月)

改正利息制限法 講義録 6

__09_2  そこで、原則的な規定についてはみなさんおわかりになっていると思いますので、これからの話は、特に断りのない限り、営業的金銭消費貸借の特則の話ということになるわけですが、ここで、「営業的金銭消費貸借というのはどういう定義になるのか」という点を最初に押さえておきたいと思います。

最初に、条文を見ておきたいと思います。
第5条の1号の冒頭に、営業的金銭消費貸借として、カッコ書きで定義が書かれています。定義としては、「債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸借をいう」となっています。ここで、「業として」とありますが、「業として」とはどのような意味なのか、ということなんですが、過去に、「業として」ということが裁判上問題になったのは、実は、出資法に関する解釈についてであります。具体的には、東京高裁昭和35年11月21日判決(東高時報(刑)11巻11号307頁))では、「業として」とは、反復係属して行うという意思があれば足りるという判断がされています。

そこに、営利性は必ずしも必要ではないと解釈されております。もっとも、営利を目的とする場合が少なからずあると考えられますが、齋藤正和先生が執筆された『出資法 改訂版』62頁参照)では、必ずしも営利の目的があることは要件ではないと考えられると説明されております。

 したがって、貸主が登録貸金業者である場合には当然に営業的金銭消費貸借に該当することらになるわけですが、それでは、それ以外の債権者はどうなのか、ということであります。例えば、銀行も反復係属して貸し付けを行っていますし、福利厚生目的の社内融資制度などは営利を目的としていないと思われますが、反復係属して行っている限りは営業的金銭消費貸借ということになるわけです。

さらに、無登録貸金業者、いわゆるヤミ金も、反復継続してする意思があれば本条の「業として」に該当すると考えられますから、その者が行う貸付けは営業的金銭消費貸借となるわけです。

このように見てきますと、世の中で行われている金銭消費貸借の多くが営業的金銭消費貸借というくくりに入ってくるのかな、という感じがいたします。まず、ここのところを理解して、第2章が、どの範囲を射程に置いているのかを知っておく必要があります。
 では、5条の中身に入っていきます。

5条は、元本の額の特則ということですが、5条の本文を見てみたいと思います。「次の各号に掲げる利息に関する第一条の規定の適用については、当該各号に定める額を同条に規定する元本の額とみなす」となっており、「当該各号」というのは、5条の1号、2号ということですね。

__10_3 この1号、2号を一言でまとめたのがA、Bなんですけど、ここでは、「追加貸付の特則」、「同時貸付の特則」と言っておきますが、これら1号、2号に定める額を1条に規定する元本の額とみなす、と言っているわけですから、単純に、ある、特定のひとつの貸付だけで1条に規定する元本の額に照らして利息の上限が定まるわけではありませんよ、ということを言っているわけですね。

__11_2 では、追加貸付けの特則ですが、1号は、「営業的金銭消費貸借上の債務をすでに負担している債務者が同一の債権者から重ねて営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における当該貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息に関する利息制限法1条の規定の適用については、当該すでに負担している債務の残元本の額と当該貸付けを受けた元本の額との合計額を元本とみなして適用するものとされたわけです。

この条文の中には、たくさんの要件が入り込んでいますね。
まず、先行の貸付け(以下、「先行貸付け」といいます)が営業的金銭消費貸借であることが必要です。
次に、後発の貸付け(以下、「後発貸付け」といいます)も、営業的金銭消費貸借であることを要します。
そして、後発貸付けは、先行貸付けと同一の債権者から行われることが要件です。
さらに、後発貸付が行われた際に、同一の債権者から、既に借入債務を負担しているという要件もあります。

そして、これらの要件に該当する場合には、先行貸付の残元本の額と後発貸付の元本の額との合計額を元本とみなして1条を適用するということになるわけですが、ここで間違えやすいのは、条文をよく読みますと、1条の規定が適用されるのは、後発貸付だけということになります。

 これらの要件を頭に入れながら、いろいろなケースを想定してみたいと思います。

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