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次に、賠償額の予定の特則です。
利息制限法4条では、金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定について、その賠償額の元本に対する割合が利息の制限として規定されている率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について無効とするとされていますが、営業的金銭消費貸借については、元本に対する割合が年2割を超えるときは、その超過部分について、無効ということとなります。これは、特に解説する必要はないと思いますが、大変大きな改正といえると思います。
2008年11月26日 (水) 利息制限法 | 固定リンク
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